書類の収納
確定申告の書類はいつまで取っておく?2027年の申告に向けた、年ごとのしまい方
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1年分を1つにまとめ、「年分」と「申告した年」を両方書く
確定申告の書類は、人や種類ではなく「年分」ごとに一つの封筒やファイルへ。ラベルには「令和8年分(2027年申告)」のように両方を書いておくと、あとで迷いません。
医療費控除を受けたなら、医療費の領収書は申告期限等から5年間の保存が必要です(国税庁)。期間の決まっている書類があるからこそ、年ごとに分けておくと見直しが楽になります。

引き出しを開けると、源泉徴収票、医療費の領収書、ふるさと納税の証明書、何年分か分からない申告書の控え。捨てていいのか分からないから、とりあえず全部取ってある。そんな引き出しは珍しくないと思います。
書類の保存期間を全部覚える必要はありません。年ごとに分けてあれば、期限が来た年の封筒を一つ取り出すだけで見直せます。2027年の申告が始まる前に、しまい方を決めておきませんか。
「令和8年分」と「2027年に申告」がずれるところ
書類が迷子になるいちばんの原因は、年の呼び方が二つあることです。確定申告の書類には「令和8年分」と書かれますが、これは2026年1月から12月の所得のこと。申告するのは翌年の2027年です。
国税庁によると、確定申告の期間は原則としてその年の翌年2月16日から3月15日まで。表にすると、こうなります。
| 書類に書かれる年分 | 対象の期間 | 申告する時期 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 2025年1月〜12月 | 2026年2月〜3月 |
| 令和8年分 | 2026年1月〜12月 | 2027年2月16日〜3月15日 |
| 令和9年分 | 2027年1月〜12月 | 2028年2月〜3月 |
2027年3月15日は月曜日です。
封筒のラベルに「令和8年分」だけ書くと、数年後に「これは何年に申告したものだっけ」となりがち。「令和8年分(2027年申告)」と両方書いておくと、どちらから探しても見つかります。
書類ごとの保存の目安
保存期間が決まっている書類もあれば、この記事では定めを確認できなかった書類もあります。分けて並べておきます。
| 書類 | 保存の目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 医療費控除を受けた年の医療費の領収書 | 確定申告期限等から5年間 | 国税庁の案内 |
| 医療費通知を申告書に添付した分 | 保存は不要 | 国税庁の案内 |
| 事業・不動産の帳簿(白色申告の法定帳簿) | 7年 | 国税庁の案内 |
| 事業の請求書・領収書など(白色申告) | 5年 | 国税庁の案内 |
| 青色申告の帳簿や書類 | 種類によって違う | 国税庁の案内で確認を |
| 確定申告書の控え・源泉徴収票など | この記事では定めを確認できていない | 同じ年の封筒にまとめておく(収納大全の提案) |
医療費通知は、健康保険組合などが発行する、医療費の額などが書かれたお知らせ。
国税庁は、決められた項目が書かれた医療費通知を添付すれば、その分の領収書は保存しなくてよいとしています。手元の通知に必要な項目が載っているかは、申告のときに確かめておきましょう。
事業をしている人は、青色か白色か、どの書類かで期間が変わります。自分の場合は国税庁の案内で確かめるのが確実。
- 1月に、その年の封筒を1つ用意する「令和9年分(2028年申告)」と書いておく
- 届いた書類はとりあえずそこへ源泉徴収票・領収書・各種の証明書
- 申告が済んだら控えを入れて閉じる表に「保存の見直し:◯年」と書く
1年分を1つにまとめるしまい方
申告に使う書類は、秋から年明けにかけてばらばらに届きます。保険料の控除証明書、勤め先からの源泉徴収票、病院や薬局の領収書。
届くたびに仕分けるのではなく、まずその年の封筒に入れるだけ。それなら続けられるはず。
入れ物は、角形2号の封筒やA4のクリアファイルで十分です。書類が多い年でも、1年分が1つに収まる大きさを選びます。
年ごとに同じ形の入れ物にすると、ファイルボックスに立てて並べたときに年分が一目で分かります。
申告が済んだら、申告書の控えを同じ封筒に入れて閉じます。表に「保存の見直し:2032年」のように、次に開く年を書いておけば、中を見なくても判断できる。
医療費控除を受けた年なら、申告期限等から5年後がその目安です。
うちの場合はどうする?
申告の内容によって、残す物の量は変わります。近い行から見ていきましょう。
| 状況 | まとめ方 | ひとこと |
|---|---|---|
| 会社員で、医療費控除のために申告する | 医療費の領収書と申告書の控えを、同じ年の封筒に | 領収書は5年。封筒ごと5年後に見直せる |
| 副業や個人事業をしている | 帳簿と、請求書・領収書を年ごとの箱やファイルに | 白色申告なら帳簿は7年、書類は5年。箱に年分と保存期限を書く |
| e-Taxで申告した | 控えのデータは年分ごとのフォルダに | 紙で届いた領収書や証明書は、同じ年の封筒へ |
| 家族の分もまとめて管理している | 人ごとではなく、年ごとに分ける | 申告は年分単位なので、年で分けたほうが探しやすい |
事業の書類は量が多くなりやすいので、封筒より箱やボックスファイルのほうが向いている。1年分を1箱と決めておけば、保存期間を過ぎた箱をまるごと見直せます。
見直しと手放し方
見直すのは年に一度、申告が終わったあとが区切りやすい。いちばん古い年の封筒を取り出して、表に書いた見直しの年を過ぎていないか確かめます。
手放すときは、名前や住所、金額が書かれた書類ばかりなので、そのまま資源ごみに出さないほうが安心です。
シュレッダーにかける、個人情報の部分を塗りつぶすなど、読めない状態にしてから処分するのが収納大全のおすすめです。
申告が終わるまでの書類の一時置きは、郵便物・書類の一時置きの考え方も使えます。
ファイルボックスを使うなら
| 購入を考えてもよい人 | 必要性が低い人 |
|---|---|
| 何年分もの封筒が引き出しで重なり、年分が分からなくなっている人 | 1年分が薄く、引き出しの一角に立てて収まっている人 |
| 事業の書類があり、1年分が封筒に入りきらない人 | e-Taxで控えをデータで残し、紙がほとんどない人 |
買う前に、封筒やファイルを立てたときの高さと、置く棚の奥行き・高さを測ります。角形2号の封筒を立てるなら、それが入る内寸かどうかも確かめたいところです。
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よくある質問
2027年の確定申告はいつですか?
国税庁によると、確定申告の期間は原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の申告は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までになります。
医療費の領収書は、申告したら捨ててもいいですか?
医療費控除を受けた場合、国税庁は医療費の領収書を確定申告期限等から5年間、自宅などで保存する必要があるとしています。医療保険者が発行する医療費通知を申告書に添付した分は、領収書の保存は不要です。
確定申告書の控えは、何年取っておけばいいですか?
この記事では、控えそのものの保存期間を定めた国税庁の案内は確認できていません。控えを医療費の領収書などと同じ年の封筒に入れておけば、5年後にまとめて見直せます。事業をしている人の帳簿や書類には保存期間が決まっているので、国税庁の案内で確かめてください。
年ごとに一つ。表に「年分」と「見直す年」
確定申告の書類は、種類ごとに分けるより、年ごとに一つにまとめるほうが迷いません。「令和8年分(2027年申告)」と両方書き、申告が済んだら見直す年も書いておく。
まずは、今ある書類を年分ごとに並べてみませんか?
参考にした公的資料
- 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」(nta.go.jp) 申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで
- 国税庁 タックスアンサー No.1119「医療費控除に関する手続について」(nta.go.jp) 医療費の領収書は確定申告期限等から5年間保存。医療費通知を添付した分は不要
- 国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」(nta.go.jp) 法定帳簿は7年、請求書・領収書などの書類は5年
いずれも2026年9月27日に確認しました。年ごとのまとめ方、ラベルの書き方、処分の方法は、これらの資料をもとに収納大全が整理した提案です。税務の判断が必要なときは、税務署や税理士にご相談ください。
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